My Homeのページです



営業社員 募集中です! 当社のトータルサポートでお客様の夢を実現致します。
 
物件の選択
 
図 仲介物件、新築・分譲はもちろん、資産の有効活用も含めてお客様の様々な条件を整理し、ご希望の物件をお選び致します。

パソコンを使っての立面図・パース図・CG
などにより視覚的にご覧頂ける環境も揃っております。
 
契約手続き
  図
契約書の記入方法、必要書類の収集、提出方法などご不明な点について、担当者が丁寧にご説明致します。
 
  図
税金相談、相続対策などについては、当社と長年お取引頂いている税理士・司法書士・弁護士の方々から適切なアドバイスがいただけます。
 
 
図当社と取引のある金融機関はもちろん、国の公的融資機関などお客様に適した借入金額のご相談、返済方法等についても詳細にご検討致します。

借入・支払いのシュミレーションをしたい方はこちらへどうぞ。
 
 


建売住宅の場合、不動産業者と新築住宅の請負契約をした工務店は、施主に対して10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。また、住宅取得者と新築住宅の売買契約を締結した不動産業者は、施主に対して10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。

「瑕疵担保責任」とは、引き渡された住宅に「瑕疵(欠陥のことと思って下さい)」があった場合に、その瑕疵を修理したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任のことをいいます。 つまり、工務店の立場からみれば、住宅建設工事を請け負い、完成後施主に引き渡した住宅に瑕疵(欠陥)がみつかった場合に負わなくてはならない責任のこととなります。また、住宅の引渡し後、住宅供給者が瑕疵担保責任を負う期間のことを「瑕疵担保期間」と呼びます。

この瑕疵担保責任についてもっと詳しい内容をお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。
■財団法人 住宅保証機構
■住宅の品質確保の促進等に関する法律

 
 

TEL:06-6673-5680(代) FAX:06-6673-5688



どのような事でも、ご質問下さい。 資産運用、新築分譲情報について等、どのようなことでもメールでお気軽にご相談下さい。