建売住宅の場合、不動産業者と新築住宅の請負契約をした工務店は、施主に対して10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。また、住宅取得者と新築住宅の売買契約を締結した不動産業者は、施主に対して10年間の瑕疵担保責任を負わなければなりません。
「瑕疵担保責任」とは、引き渡された住宅に「瑕疵(欠陥のことと思って下さい)」があった場合に、その瑕疵を修理したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任のことをいいます。
つまり、工務店の立場からみれば、住宅建設工事を請け負い、完成後施主に引き渡した住宅に瑕疵(欠陥)がみつかった場合に負わなくてはならない責任のこととなります。また、住宅の引渡し後、住宅供給者が瑕疵担保責任を負う期間のことを「瑕疵担保期間」と呼びます。
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■財団法人 住宅保証機構
■住宅の品質確保の促進等に関する法律
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